リサイクルマート全国被害者の会
この度 FTC株式会社のリサイクルマート かんてい局 その他フランチャイズにに加盟することにより被害を受けた法人・個人が集まり上記の会を発足しました。
リサイクルマート加盟をして被害を受けた7社のオーナーで発会。
全国各地には我々と同じように看板を変えて営業していたり、やむなく閉店したりしているオーナーが多くおられます。。
FTC株式会社に対し、疑問のある方、不満のある方、赤字閉店した方など、幅広く賛同者を募集いたします。
[ 目 的 ]
リサイクルマート全国被害者の会は
FTC株式会社の、リサイクルマート フランチャイズ加盟により被害を受けた法人・個人が情報網を全国に広げ、
被害者の相談にのり、協力して被害の軽減に努めることを第一の目的とします。
さらに一致協力して、FTC㈱に対して損害賠償請求を行い、解決していくことを最終目的とします。
リサイクルマート全国被害者の会 2014年11月1日
フランチャイジー(FC加盟店)は現代の小作人!?
そうではありません。 こちらがお金を払ってノウハウを買っているのですから、本部には加盟店を儲けさせる義務があるのです。
お金だけ取って何にもしない本部には、ドンドン文句を言いましょう。
本部はお上じゃないのです。
フランチャイズ契約に関する被害の現状
しかしながら、このような本部と加盟店との間の「理想的関係」が現実に実現されていることは
決して多いとはいえません。
それどころか、十分なノウハウの蓄積もないのに安易にフランチャイズ展開し、
あたかも加盟店を本部の利益追求の道具であるかのように利用したり、
不平等・不公平な契約を盾にしてリスクや失敗を全て加盟店に押しつけて事足れりとする例は後を絶ちません。
フランチャイズ契約に関する包括的な規制を行う法律も存在しないため、
詐欺まがいのフランチャイズ本部が存在することも厳然たる事実です。
コンビニエンス・フランチャイズ問題弁護士連絡会HPより一部抜粋
FTC㈱リサイクルマート第1次集団訴訟始まる!
リサイクルマート元加盟店7社(15店舗)、平成26年12月3日に東京地裁にて、リサイクルマート本部のFTC㈱を相手とって総額2億4千3百万円の損害外相を請リサイクルマート元加盟店7社(15店舗)、平成26年12月3日に東京地裁にて、リサイクルマート本部のFTC㈱を相手とって総額2億4千3百万円の損害賠償を請求して提訴しました。!
第1次集団(第1陣)訴訟は2019年に和解が成立しましたが、第2陣から第4陣は係争中です。
FTCから法廷開示書面は未提示、未整備!?
FTCはチェーン本部として中小小売商業振興法の第11条、第12条で定めらた【法廷開示書面】を交付し説明する義務があるが、会の殆どが未提示。1社に限り「リサイクルマートのあらまし」を提出していた。この「リサイクルマートのあらまし」の内容は法廷開示書というにはあまりのも未整備であった。もし、FTCがこの【法廷開示書面】を励行していたなら、多くの方が加盟していたであろうか?
【理由】・ 直近3ヵ年の加盟店の新規出店数と契約解除された店舗数を公表しなければならない!
・ 直近5ヵ年の契約に関する訴訟の件数を公表しなければならない!
(会の訴訟が2件あり、平成24年度以降加盟された方は裁判の件をFTCより知らされていなければならない。我々の戦いは”最後”
まで続くことを予想している長い戦いだろう。)
・ 契約の解除の要件及び手続き (解約金算定方法・違約金算定方法等)
FTCから振興法に添って説明があっただろうか?
注:フランチャイズ情報提供サイトより(法廷開示書面とは)
チェーンなのに、サポーティングフィー(ロイヤリティ)がバラバラ!?
☆本部は何故隠すのか?サポーティングフィー(ロイヤルティー)が0円の店がある。そして店舗ごとで固定フィーの5万円、10万円、そしてさらに300万円までが10万円、15万円、越えると5%加算される店もある。この差は、何処から来るものなのか?説明が何故無いのか!!
情報開示を求めるも拒否!加盟店からの説明要求は無視!
・出店時の売上げ予測の提出と根拠
・契約書の公平化
・契約年数(異常に長い15年間)の見直し
・ロイヤルティーの計画化と公平化(対価の根拠)
・契約条項を変えたのであれば、都度説明を!(全ての加盟店へ開示すべきだ)
・本部直営店を 注:現在中部地方の加盟店(本部都合の良い加盟店をセレクト)を、リスク無しで準直営店として公表用意中
直営店でもなく、裁判所及び加盟店向けが明白で、改めてFTCの姑息な手段を表す事項だ
・専門のスーパーバイジングで加盟店を運営指導すべき 等
FTC本部へ幾度も説明及び要求するも、本部の重大な経営に関する事項との返答、しかし上記は加盟店にとっても重大な点である。
情報開示や説明拒否は、契約書にも加入されている”本部と加盟店の相互の利益と信頼関係”の構築に、FTC自身が反している事実だ!
悪質さは3段階!①高額な加盟金②不平等なフイー格差③不明確な解約条項に関して解約金・違約金を!
・他のフランチャイズチェーンに比べても高額部類の加盟金、高額だから内容があるのかと思えば一切内容が伴わない。500万円や300万円の根拠は何処にあるのか?
・ロイヤルティーが加盟店でバラバラ、明確性と実態公表をするべきだ。(無料店も多数ある事実を説明すべきだ!)
・FTCとの契約の悪質性は、解約時にある。
法廷開示書面を契約時に沿えば、解約条項を加盟店に説明しなければならない。現実にはFTCから具体的に説明は一切なし。
契約書の解約条項に、「本部の承認した場合」とあるが、これは「FTC本部の一存で恣意的に決めることが出来る」ことが考えられ、合意解約
として明確な条項ではない。
また、契約期間終了において本当に契約を終了できるものと限らないように思える。
・加盟店が運営上経営が立ち行かなくなった場合、「加盟店の自己都合」にあたる解釈ができ、閉店時に違約金・解約金をFTCから請求される
事例がある。また移設移転した場合にも、『移転』条項において移転移設費用をFTCに払わなければならない。本当は加盟店にも責任があるが
FTCが推奨した場所での店舗のはずのため、契約書に書かれていること自身”FTCが本部として加盟店への運営指導を一切しない
証”だろう。また、運営上経営が立ち行かなくなった店舗に『本部が先売権を有す』という条項がある契約書もある。
この条項は、店舗を転売して少しでも損失を補填しようとする加盟店から転売利益を本部が得る目的と考えられ、運営が厳しくなった加盟店
をさらに餌食にする内容とも考えられる。事実オーナーチェンジがあった店舗で、FTCは本部責任を取らず、閉店加盟店からさらに高額な
転売手数料という名目で搾取している。
このような内容を加盟店は説明を受けたのだろうか?
・『違約金・解約金』に関しても、金額や期間がバラバラである。
違約金・解約金が一切無い契約書もあるが、500万円から高額は各2000万円がある。また競合避止違反金においても、0円、500万
2000万円が存在する。競合避止期間では、ナシから1年、そして近々では5年間が契約書に存在する。最高裁の事例でも競業避止機関
は2年間であり、5年間というのは何処からくるものなのか。加盟店への抑止力だけのように考えられる。
・契約時に”法廷開示書面”が交付され、その内容に添って加盟店に契約時に説明をしたのであろうか?
解約条項は、説明義務ではないのだろうか?
・FTCとの契約の悪質性は、恣意的に加盟店に説明を行なわず『高額な加盟金・何もしないロイヤルティーの搾取と期間・辞める時に発生する
違約金・解約金』の三段階にあることだ。
・付け加えるが、”ノウハウ漏洩”に関しても加盟店ごとで違約金が発生している契約書が存在する。
法廷開示書面に添っておらず、契約内容の説明を怠っていることが明白だ。
【FTCが悪質性があるのは、契約終了時にある】
それは【FTCが本部の一存で恣意的に決定できる契約書】だからだ。
今一度、加盟店はFTCとの契約書を目に通す必要がある。
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